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養育費について

養育費についてですが、子どもの年齢や数が多ければそれに応じて金額の相場は安くなり、養育費を支払う側の収入が多ければ高くなります。 だいたい月に3万円から5、6万円ぐらいですが、最低額は2万円強まであります。

また、養育費は非常に滞納が多く、養育費の額を決めたのに実質的には支払われていない母子家庭の割合は37%強。 低所得層ほど、滞納の割合は高くなります。

調停離婚など公的機関が介入しての離婚だったり、協議離婚でも離婚協議書を公正証書にしてもらっていれば、養育費の請求をすることができます。 正式な文書は法的に強制力を持ちますので、必ず活用しましょう。 養育費を滞納したかどうかで給与を差し押さえるなど、強制執行力も持ちます。

養育費は子どもが成人するまで支払われます。 原則的には20才までということになりますが、男は18才・女は16才で結婚することができますから、結婚した時点で自立したと見なして養育費の支払いをやめるのがもっぱらです。 逆に長く学生でいる場合には養育費の支払い期間も延びることが多く、とくに離婚した両親ともが大学を卒業している場合には、子どもの養育費も大学を卒業するまで支払って、通常の学生生活を送ることができるようにします。

養育費の問題はもっともっと真剣に考えられなければならないでしょう。 もらえるものはもらう、と言うよりも取り決めたことは厳密に守りましょう。

別れた夫婦は子どもではなく契約でつながることができるように思います。

離婚と子ども

親権者について
離婚の際、子どもがいる場合には、離婚後の親権者を決めなければなりません。
親権者をどちらかにするのかは、子どもの事情を最優先に考えられます。
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面接交渉権
離婚後、親権者にならなかった側は、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりする面接交渉の権利を有します。
「親権をもつ母親が、子どもに会わせないようににしている」といった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができます。
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子どもの氏の変更
原則として、両親の離婚後も子どもは結婚時の夫婦の戸籍に残ります。
子どもの氏を変更する手続きは、家庭裁判所で行わなければいけません。
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児童育成手当て
18歳未満の児童がいる母子家庭・父子家庭および、両親の一身上の事情を理由に子どもを扶養している人は、児童育成手当を受けることができます。
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母子家庭自立支援給付金
母子家庭自立支援給付金とは、母子家庭になった母親の主体的な能力の育成を支えるための給付金です。
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