面接交渉権
離婚に際して、親権を持たず、養育費を支払うことになった親は、子どもとの面接交渉権を持ちます。
子どもとの面会の頻度などは両親の間で(時には弁護士を間に挟んで)協議して決めることができますが、離婚に際して決めた面会頻度が必ずしも遵守されるとはかぎりません。
審判離婚でも、裁判離婚でも、離婚成立の決定と同時に慰謝料額・親権者・養育費の支払い額・財産分与について決定することができます。
これらのことは公的文書に記載し、場合によっては強制執行することができます。(たとえば養育費を支払わなかったかどで給与を差し押さえるなど)
しかし、子どもの面会についてだけは、その都度交渉し、その時々の状況に合わせて対応することになります。
面会は、親と子どもの面会なので、何よりも子どもの生活に大きく影響します。
今後進学などで生活環境が大きく変わる可能性があるのに、一定の頻度で親に会わせると法で取り決めるわけにはいきません。
離婚理由に子どもへの虐待が含まれていることもあります。面会交渉権は認められていますが、「交渉されても無理」「交渉してみたがだめ」は充分にありうることです。面会は新しい生活を邪魔しない範囲でしかできません。
また、面会の交渉をせずに勝手に子どもを車で迎えに行って連れていくのは絶対にだめ。
歌人の升野浩一さんが漫画家の南Q太さんと離婚したときには、升野さんのブログと当時の升野さんの雑誌連載が「子どもに会わせてくれ」で埋め尽くされました。
南Q太さんの新しい旦那さんの連れ子は、漫画家の安彦麻里絵さんとの間の子どもですが、安彦さんはときどき、子どもと面会しているようです。
離婚と子ども
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- 子どもが自立するまでに要するすべての費用(衣食住に必要な経費、教育費、医療費、最小限度の文化費、娯楽費、交通費等)というのが一般的です。
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- 母子家庭自立支援給付金
- 母子家庭自立支援給付金とは、母子家庭になった母親の主体的な能力の育成を支えるための給付金です。
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