離活ホーム >> 離婚と子ども >> 子どもの氏の変更

子どもの氏の変更

子どもは離婚後には夫の戸籍に入るので、妻が親権者の場合には、たとえ子どもと親とが同じ氏を名乗っていたとしても親子間の戸籍はまったく別々になります。

子どもの氏を変更する手続きは、家庭裁判所で行わなければいけません。 子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に、子の氏の変更許可申立書を提出し、家庭裁判所に変更許可の審判を下してもらいます。 家庭裁判所の許可審判書の謄本と子どもの入籍届を、市区長村役場に提出して、子どもの氏が変更されます。

母親が親権者になっている場合は非常に簡単で、離婚後の母親の戸籍謄本と元の夫の戸籍謄本を添えて家庭裁判所に申立てをすれば、ほとんどその日のうちに処理されて変更が成立します。

しかし、母親が親権者になっていない場合は、親権者である父親の側からこの申立てをしてもらわなければいけません。 あるいは、先に親権者変更の審判申立てをして、母親が親権者になることを許可してもらってから、同様の手続きをとって子の氏変更許可審判の申立てをすることになります。 つまり、子どもの氏の変更は、親権者が家庭裁判所に申し立てないとできないんです。(子どもが15歳以上であれば、子どもが自主的に氏変更許可の審判を申し立てられます)

親権者を決めるときには、親権を持っている親と実際に子どもの身辺を監護する監護者とを別々に決めることもできます。

子どもの苗字の変更は、学校に通っている途中の子どもにはけっこう面倒な事態ですので、忘れずに考えておいてあげてください。

離婚と子ども

親権者について
離婚の際、子どもがいる場合には、離婚後の親権者を決めなければなりません。
親権者をどちらかにするのかは、子どもの事情を最優先に考えられます。
>> 続きを読む
養育費について
「養育費」とは、子どもを育てるのに必要な費用です。
子どもが自立するまでに要するすべての費用(衣食住に必要な経費、教育費、医療費、最小限度の文化費、娯楽費、交通費等)というのが一般的です。
>> 続きを読む
面接交渉権
離婚後、親権者にならなかった側は、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりする面接交渉の権利を有します。
「親権をもつ母親が、子どもに会わせないようににしている」といった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができます。
>> 続きを読む
児童育成手当て
18歳未満の児童がいる母子家庭・父子家庭および、両親の一身上の事情を理由に子どもを扶養している人は、児童育成手当を受けることができます。
>> 続きを読む
母子家庭自立支援給付金
母子家庭自立支援給付金とは、母子家庭になった母親の主体的な能力の育成を支えるための給付金です。
>> 続きを読む

このページのトップへ