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児童育成手当て

児童育成手当を受けられるのは、18歳未満の児童がいる母子家庭・父子家庭および、両親の一身上の事情を理由に子どもを扶養している人が対象です。(父母の離婚・父母が生死不明、死亡、重度の障害者の場合、また婚外子を扶養している場合など)
全国の市区町村、または各都道府県によって取扱いの有無があります。自治体に問い合わせてみましょう。申請は市区町村区役所に行ってください。

2005年の厚生労働省の調べでは、母子家庭の平均世帯年収が213万円で、世帯平均所得の4割にも満たないことがわかっています。
さらに言うと、児童扶養手当以外の就労所得は前年に比べて平均で9万円増加しているのですが、その分母子家庭への手当が減っていることがわかっています。
長い間あてにすることはできませんが、知らずに申請しないでおくよりはずっといいです。

印鑑・健康保険証・貯金通帳・住民税所得証明書・戸籍謄本を持って申請すると、児童一人に対して月額13500円の補助がされます。(児童一人の家庭で所得36万4000円以下、二人なら3984000円以下の家庭にかぎります)

母子寡婦福祉貸付金や、生活福祉資金、修学資金、各種の奨学金など、まだまだ日本にはいくつかの資金援助のシステムがあります。
いつ打ち切りになるかわからない財政状況ではありますが、何度でも申請して、もらえるものをもらっておきましょう。

離婚と子ども

親権者について
離婚の際、子どもがいる場合には、離婚後の親権者を決めなければなりません。
親権者をどちらかにするのかは、子どもの事情を最優先に考えられます。
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養育費について
「養育費」とは、子どもを育てるのに必要な費用です。
子どもが自立するまでに要するすべての費用(衣食住に必要な経費、教育費、医療費、最小限度の文化費、娯楽費、交通費等)というのが一般的です。
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面接交渉権
離婚後、親権者にならなかった側は、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりする面接交渉の権利を有します。
「親権をもつ母親が、子どもに会わせないようににしている」といった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができます。
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子どもの氏の変更
原則として、両親の離婚後も子どもは結婚時の夫婦の戸籍に残ります。
子どもの氏を変更する手続きは、家庭裁判所で行わなければいけません。
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母子家庭自立支援給付金
母子家庭自立支援給付金とは、母子家庭になった母親の主体的な能力の育成を支えるための給付金です。
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