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母子家庭自立支援給付金

母子家庭自立支援給付金とは、母子家庭になった母親の主体的な能力の育成を支えるための給付金です。
継続的な仕事をしたことのない母親が雇用してもらえるように、また、雇用してもらうのに必要な特殊技能を習得できるように給付金を支払います。

雇用保険の教育訓練給付の受給資格がない人でも、指定された教育講座を受講して終了すれば経費の40%が支給されます。
また、看護師や介護福祉士になるために2年以上養成機関で修行するときのための、母子家庭高等技能訓練促進費事業もあります。
就業期間の最後の3分の1に相当する期間に、月額10万3千円を12か月を上限に支給します。 途中で資格の取得を断念することがないようにとの配慮でしょう。

また、ハローワークや、自立支援センターなどから紹介を受けて母子家庭の母親に、職業訓練を行い、そのあと常用雇用(期間を定めない雇用)として6ヵ月間継続雇用した事業主には、都道府県等が常用雇用転換奨励金を支給します。
この給付金を必要とする中小企業は、今経営の苦しい時期ですから、これが実際にどの程度、母子家庭の母親を支援するのに役立つかという疑問はあります。

給付金がもらえることを理由に雇い入れると、他の雇用者との差も出てきて余計に「シングルマザーであること」が浮き彫りにされる可能性も。
とは言え、離婚件数の増加に、自治体も何かをしてくれているようではあります。 つかめるチャンスはつかみましょう。

離婚と子ども

親権者について
離婚の際、子どもがいる場合には、離婚後の親権者を決めなければなりません。
親権者をどちらかにするのかは、子どもの事情を最優先に考えられます。
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養育費について
「養育費」とは、子どもを育てるのに必要な費用です。
子どもが自立するまでに要するすべての費用(衣食住に必要な経費、教育費、医療費、最小限度の文化費、娯楽費、交通費等)というのが一般的です。
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面接交渉権
離婚後、親権者にならなかった側は、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりする面接交渉の権利を有します。
「親権をもつ母親が、子どもに会わせないようににしている」といった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができます。
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子どもの氏の変更
原則として、両親の離婚後も子どもは結婚時の夫婦の戸籍に残ります。
子どもの氏を変更する手続きは、家庭裁判所で行わなければいけません。
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児童育成手当て
18歳未満の児童がいる母子家庭・父子家庭および、両親の一身上の事情を理由に子どもを扶養している人は、児童育成手当を受けることができます。
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