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親権者について

親権者を決めるときには、子どもの事情が親よりも重視されます。

まずは子どもの生活環境が今までとできるだけ変わらないこと。
別居した両親のどちらかに子どもがついていってるときには、子どもと一緒に住んでいる親が原則的に親権を獲得します。(同居している親が虐待や育児放棄をしている場合は別です)

また、乳児や、就学前の児童や義務教育の期間にある児童である場合には、原則的には母親が親権をとります。
とにかく落ち着いて学校に通えることが大切だからです。
しかしこれも今はだいぶ状況に応じて変わってきていて、よほど小さい子でなければ無条件に母親に親権がいくことは以前よりも少なくなりました。

また、子どもが12才以上、あるいは12才未満でもかなり自分の意見を言えると判断できる場合には、子ども本人の意志を尊重します。
とは言っても子どもは自分の両親にかなり気を遣うので、子どもが本当に願っていることを言える状況かどうかは別ですが、とにかく発言権はあります。

親権はともすると親同士の見栄の張り合いです。
津田雅美『彼氏彼女の事情』には、離婚した親のそばで幸せだけど深く孤独な思いをする子どもたちが登場します。 ジョージ朝倉「PUNKIE CAKE JUNKIE」は、見栄のために親権をとった母親の下で摂食障害になる女の子の話。
それ以上に、「みんなそろっているからいい家族」と歌い上げる物語のなんと多いことか!

健全家族神話に傷ついても壊れない家庭は、親権争いをしているうちは作れないように思います。

離婚と子ども

養育費について
「養育費」とは、子どもを育てるのに必要な費用です。
子どもが自立するまでに要するすべての費用(衣食住に必要な経費、教育費、医療費、最小限度の文化費、娯楽費、交通費等)というのが一般的です。
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面接交渉権
離婚後、親権者にならなかった側は、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりする面接交渉の権利を有します。
「親権をもつ母親が、子どもに会わせないようににしている」といった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができます。
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子どもの氏の変更
原則として、両親の離婚後も子どもは結婚時の夫婦の戸籍に残ります。
子どもの氏を変更する手続きは、家庭裁判所で行わなければいけません。
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児童育成手当て
18歳未満の児童がいる母子家庭・父子家庭および、両親の一身上の事情を理由に子どもを扶養している人は、児童育成手当を受けることができます。
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母子家庭自立支援給付金
母子家庭自立支援給付金とは、母子家庭になった母親の主体的な能力の育成を支えるための給付金です。
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