離活ホーム >> 離婚について >> 離婚裁判

離婚裁判

離婚裁判のときには、かならず離婚弁護士の援助を仰いで、相手に対して慰謝料の取立や親権者の確定などと一緒に離婚裁判を行うことになります。

弁護士費用の高さは頭が痛くなる思いですが、離婚裁判に勝たなければ離活も水の泡。
提出した証拠をきちんと相手の非の証明に使ってくれるのは弁護士です。
自分の被害に見合った裁判をすることになります。

裁判離婚にまでいたるには、色々な理由があります。
相手との交渉が最後まで決裂した場合にも裁判に離婚請求をすることになりますし、人によっては調停の場に配偶者が一度も姿を現さず、裁判所に訴えるしかなかった人もいます。

離婚調停を担当している調停委員からの呼び出しには、法的強制力が認められていないため、相手に完全にボイコットされてしまうとどうにもしようがありません。
裁判所に離婚請求をして、無理にでも呼び出してもらわないと、離婚は叶わないのです。

裁判までいった人が特に言うのは、「離婚は結婚の十倍はエネルギーがいる」「結婚よりずっと大変」ということ。
結婚が相手をできるかぎり肯定しながらするものだとしたら、相手をどこまでも責めて、糾弾することで新しい生活を手に入れるのが離婚。

人を呪わば、というのはかならずしも当てはまらない言葉ですが、一度は結婚を決めた人のひどさをあげつらうのは、考えるだに体力を消耗するものです。

離婚について

離婚後の戸籍・氏
離婚後の戸籍は二つに分かれます。
結婚前の戸籍に戻るのか、単独で新しい戸籍を作るのかを選ぶことになります。
>> 続きを読む
調停と審判
調停離婚と、審判離婚は、どちらも裁判ではない形で第三者の介入する離婚形式ですが、内実は少し違います。
>> 続きを読む
離婚後の出産
離婚後に生まれた子どもは、その生まれた日によって扱いが違ってきます。
ですが、いずれの場合も親権者は母親になります。
>> 続きを読む
内縁関係の離活
内縁関係とは、籍は入れてはいないものの、お互いに結婚の意志があり夫婦同然の生活をしている関係をいいます。
婚姻に準じる関係として、一定の法的保護が与えられています。
>> 続きを読む
離婚後の再婚
離婚後の再婚には男女差があります。
民法733条では、「前婚の解消または取消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚することが出来ない」と定められています。
>> 続きを読む
離婚後の配偶者の借金
基本的に配偶者の借金を支払う義務はありません。
ですが、連帯保証人になっている場合には、離婚後であっても支払の義務を負う義務があります。
>> 続きを読む

このページのトップへ