調停と審判
調停離婚と、審判離婚は、どちらも裁判ではない形で第三者の介入する離婚形式ですが、内実は少し違います。
調停離婚は調停委員が担当し、審判離婚は調停委員に調査などを手伝ってもらいつつ、家庭裁判所が直接担当します。
調停委員だけが関わる離婚調停は、調停委員を間に挟んでひたすら当事者同士で話し合い、離婚の折り合いをつける方法です。
当事者の代理人として弁護士が登場したり、調停委員がお互いの言い分を記録し、決定事項を正式な文書にしてくれたりはしますが、あくまでも話し合い。当事者が和解したらその時点で離婚成立です。
対して、審判離婚は、家庭裁判所が本人たちの意志に関わらず審判を下します。
審判と判決の違いは、審判は当事者が異議申し立てをすれば無効にすることができるという点。
民事を扱う家庭裁判所は、すぐには法的な拘束力を持たない働きかけをします。(二週間異議申し立てがなければ異議なしと見て審判は有効になります)
審判離婚は、お互いに離婚については合意したも同然の状態でありながら、慰謝料や財産分与や親権をめぐってぐずぐずと話し合いが続けられているときにとても有効です。
調停委員が証拠や発言を調べ、金銭的なことと法的なことは決めてくれます。
お金のことなどで実のない争いをしているときに審判離婚を選ぶと、離婚手続きが早く終わる可能性もあります。
離婚について
- 離婚後の配偶者の借金
- 基本的に配偶者の借金を支払う義務はありません。
- ですが、連帯保証人になっている場合には、離婚後であっても支払の義務を負う義務があります。
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