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離婚後の出産

離婚後300日までに生まれた子どもは、前の夫との間にできた子と推定されて夫の戸籍に入り、母が親権者になります。
母以外の親権者を定めることもできます。

生まれた子どもが前夫との子でないことがわかっていて、前夫の戸籍に子どもを入籍させたくない場合には、前夫との間に父子関係がないことを出生届の提出前に確定させることができます。
漫画家の内田春菊さんの『犬の方が嫉妬深い』『わたしたちは繁殖している レッド』などには、子どもたちの血液検査をして親子関係非存在証明を行ったことが書いてあります。
自分の小さい子どもに注射して血液検査をさせることに内田春菊さんは敏感で、子どもがひどく泣いたことや、離婚調停中に生まれた子の出生届が遅れたことを記していますが、それが現在の法律に沿った解決方法です。

夫の戸籍ありき、もうひとつ言うなら「家制度ありき」の制度でしょう。

ただ、前夫との結婚期間中に生まれた二人の子どもについても親子関係非存在証明が出たことで、内田春菊さんの不貞行為(不倫)も確定し、内田春菊さんは三人の子どもと新しい生活のために二億円弱の慰謝料を支払っています。

離婚後300日を過ぎて生まれた子は、認知を受けるまでは非嫡出子として母親の戸籍に入りますが、その子が夫以外の男性の子の場合でも、一度前夫の戸籍に前夫を父として入籍させなくてはいけません。
子どもがいる場合の離婚は古き時代の家制度のルールとの戦いでもあるでしょう。

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