離婚後の配偶者の借金
離婚後の配偶者の借金も、もしあなたが連帯保証人になっていれば離婚後であっても原則支払いの義務を負わなくてはいけません。
連帯保証人になって署名・押印してしまった借金については、夫婦関係を破棄しても、借金の借用書の契約によって配偶者と関わり合っていることになります。
保証人には連帯保証人と保証義務の二つがあって、連帯保証人の場合にはあなたが債権者と直接契約したと見なされ、債権者は債務者と連帯保証人のどちらに借金返済を請求しても構わないことになっています。
逆に、保証義務の場合には、まず債務者に借金請求をした上で、債務者の財力が不十分であることを確認して、初めて保証人のところに来ます。
どっちの保証か、まずはそれを確認してみてください。
連帯保証人でない借金については、離婚後に支払う義務は一切ありません。
もしも謂れのない取り立てがきたら、債権者に内容証明を出して、請求をとりやめてもらいましょう。
もう名義人以外には関係のない話です。
また、その借金が日常生活に必要な資金を得るための借金であった場合には、財産と同じように分与されてしまい、離婚後であっても、支払い義務が生じます。
自分が借金の任を負わないように新たに取り決めをしなくてはいけません。(離婚協議書などで借金支払い義務を負わない旨指定できます)
それから、自分の名義で勝手に借金されてしまった場合には、拒否することができます。
誰も教えてくれないのでこの点は覚えておきましょう。いわれのない借金は拒めます。
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