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協議離婚

協議離婚は本人同士で、あるいは双方が信頼できる第三者を間にはさんで相談し、離婚する方法です。
夫婦間に子どもがいる場合でもできます。

協議離婚は、離婚するための手続き費用がほとんどかかりません。離婚する夫婦間で合意して離婚するので、財産分与・慰謝料・子どもの親権や養育費についてすべて自分たちの好きなように決めることができます(離婚理由に関わらず慰謝料が発生しないことも頻繁にあります)。

協議離婚は、夫婦のどちらもが、離婚を半ば受け入れたような状態で結婚生活をしている場合に有効な離婚方法です。
協議の場に夫婦が揃って、二人ともが落ち着いて話ができるようなら協議離婚は可能でしょう。

ですから、離婚理由が配偶者の暴力であるような場合には決してしてはいけません。
配偶者からなんらかの暴力支配や精神的虐待を受けている場合には、第三者に介入してもらうことができます。
その場合は、自宅など密室空間で話し合いをしないこと。相手が逆上する可能性があるときは喫茶店など、人の目がある所が鉄則です。

離婚届もコピーをとっておいて最初は原本を隠しておいたり、何枚か予備を作っておきましょう。

協議離婚をしたあと、養育費など具体的な決定事項を書いた離婚協議書を作成して、役場に持っていって公正証書にしてもらえば、協議離婚は法的拘束力を持ちます。
自分たちの間の約束を法的な文書にすることで、たとえば養育費を一方が滞納したら給与を差し押さえるなど、おカネに関することはきちっと守ってもらえます。

離婚の方法

調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所に夫婦一緒に、あるいは別々に赴いて離婚の仲介をしてもらい、離婚をすすめていきます。
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審判離婚
審判離婚は、家庭裁判所の仲介によって行われます。
家庭裁判所に間に入ってもらって話し合いを行う、調停離婚と違うところは、調停委員の意見を聞いた上で家庭裁判所が離婚の判断を下すところ。
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裁判離婚
「裁判離婚」とは、単純に離婚成立するということの他に、夫婦のどちらに非があるのか、またそれによる慰謝料、親権者の指定、養育費の支払い、財産分与などを決定することができます。
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