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年金の分与

年金分割制度が2007年4月から施行されました。
2007年4月以降の離婚を機に、それまで会社を通じて夫の給料の中から納めていた年金を、離婚した妻も半額もらうことができます。

年金の分与と言うと熟年離婚・定年離婚世代に関係のあることのように思えるかもしれませんが、2007年4月以降に納めていた年金が対象になるので、実は今定年離婚をする人が年金分割制度でもらえるのは微々たる額。
むしろ、これから結婚をして離婚をする可能性のある、若い世代の人達のほうが、年金分割制度でかなり多額の年金をもらうことができるようになるでしょう。

この年金分割制度では、専業主婦が、夫の厚生年金を半額もらうことができます。
第3号分割制度と呼ばれる制度で、これまでは世帯ごとに会社に納めていた(実質的には納めていないことにされていた)年金を、離婚して世帯が別々になった後も支払ってもらうことで、今の離婚件数の増加に対応した制度です。

もちろん、離婚してから自分で毎月年金を納めていないと、受給資格はありません。その点は、普通の年金と同じことです。
今まで自動的にやってもらっていた年金支払いを自分でやれるようにするなど、煩雑な手続きに対応できるようにしておくのも離活のひとつでしょう。
離婚するということはとりもなおさず、世帯として独立するということですからね。

離婚とお金

慰謝料
夫婦で相談してあるところで決着がつけば、慰謝料を支払ってもらえます。
この場合の金額は、当人同士の納得によるものなので、いくらくらいが相場というのはありません。
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財産分与
夫婦の協力において形成した財産を、離婚時に清算・分配することができます。
これを「財産分与」といいます。
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損害賠償請求
離婚における損害賠償請求とは、慰謝料の請求、養育費の請求、財産の請求などを一括して示す言葉です。
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夫婦の財産
基本的に、結婚している間は夫婦は役割分業がなされていると見なされ、その財産には半分ずつ権利があります。
離婚時には身辺財産を整理して、できるだけ均等に財産を分けることが大切です。
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