夫婦の財産
退職金を半分もらって離婚する熟年離婚が2002年あたりに話題になりました。 あれをイメージするととてもわかりやすいですね。
結婚している間は、役割分業がなされていると見なされ、稼ぎ手が稼いでくるお金も夫婦で半分ずつの権利があります。 ちなみに、へそくりも、夫婦で半分ずつに分けなければいけません。 「夫が稼いだから夫のもの」「妻が貯めたから妻のもの」という考えは、どっちも間違い。 もちろん、給料の使い込みは、横領と同じことで、法的には「悪意の遺棄」と見なされます。
夫婦の財産には夫婦で平等な権利がありますが、実際には、財産分与を支払う側の現時点での経済力に影響されて、支払額や支払い時期がかなり変わってしまいます。 法律で支払うように命じられていても、払えないのであればしかたがない、と見なされてしまうのが、日本の法律のよくないところ。 仮に、今まで使い込まれた給料のことを訴えて慰謝料を上乗せしてもらったとしても、現に使ってしまって支払えない場合、なしくずしにうやむやになってしまうことがあります。
倉田真由美著『だめんず・うぉ〜か〜』第一巻には、250万円の慰謝料を「月々1万円の250回払い」で受け取ることになった女性が登場しますが、計算してみるとざっと20年。 一括である程度の金額を支払うことのできない人が、20年以上も振込を続けていけるとは思いません。
離活は身辺財産を整理して、離婚する時点でできるだけ均等に財産を分けるためにもいいことです。 配偶者の生命保険を解約したり、単純にお金になりそうなものを処分して現金にするなどの方法をとるしかなさそう。
離婚とお金




