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悪意の遺棄

悪意の遺棄というのは裁判離婚でしか聞かれない言葉だと思います。
これは、正確に言うと、夫婦あるいは家族間の共同生活を支える役割を故意に(悪意を持って)放棄している事態を示します。

例を挙げると、
・稼ぎ手の人間が給与を家に入れない
・家事を担当する人間が家のことを全くしない
・育児の割り当てを引き受けてくれない
・家を頻繁に無断で空けていつ帰宅するかもわからない
…などが悪意の遺棄です。

家族は、共同生活をしている一世帯として、生活のために必要なすべての仕事とすべての財産に夫婦で半分ずつの義務および権利があります。
共働きなら、両方が家事と育児をするのが一番正確な夫婦の分業です。
家の仕事と外での仕事を分業しているなら、お互いの仕事をしっかりやることです。

ちなみに専業主婦の家事を金銭に換算して考えることはできます。
ホームクリーニングサービスとベビーシッターの費用に照らし合わせてみましょう。
育児を夫が一部手伝うぐらいでトントンではないでしょうか。
そう、家事と育児は別々の仕事ですから、奥さんが掛け持ちで働いていると考えるのが本来なのです。

一人が仕事と家事と育児を一手に引き受けている状態なら、別に一緒に暮らしていなくても問題ないと判断することができます。
働かない夫、家事をしない妻と離婚することができるのは、この悪意の遺棄が適用された場合です。

離婚の理由

法定離婚原因
法廷離婚原因とは、裁判所で認めた「正式な離婚理由」です。
裁判離婚をする場合には、原則的に法廷離婚原因に沿っていることが求められます。
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不貞行為(浮気)
浮気や不倫などの不貞行為は、毎年と言っていいほど離婚原因の上位にあります。
また、他の国の事情や昔の事例を見てみても、どこの国でもいつの時代も不貞行為の問題はなくなりません。
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3年以上の生死不明
配偶者が一定期間生死不明の場合には、裁判離婚をすることができます。
帰ってこない人を何年も待ち続けることがないように、こうした措置が取られるようになりました。
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回復見込みのない精神病
配偶者が重度の精神病を患い、回復の見込みがないと判断されると、裁判離婚をすることができます。
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婚姻を継続しがたい重大事由
婚姻を継続しがたい重大な事由には、かなり幅広い範囲のものが含まれます。
何らかの理由により、夫婦関係が破たんしてしまい、その回復の見込みもないと判断されると離婚の理由となります。
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DV(ドメスティックバイオレンス)
夫婦や恋人など、親密な関係にある男性からの女性への暴力や虐待などをDV(ドメスティックバイオレンス)と呼びます。
殴る蹴るなどの肉体的な暴力のほかに、無視をしたり、言葉の暴力などの精神的虐待もDV(ドメスティックバイオレンス)に含まれます。
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