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3年以上の生死不明

相手が行方不明になって、三年以上生死が不明の場合には、いきなり地方裁判所に対して裁判を起こすことができます。

離婚調停は夫婦の双方が出席して話し合いを行うためにあるので、配偶者が行方不明の状態ではあまり意味がないと判断されます。

裁判所の掲示板に配偶者への呼び出し状と、それ以外の書類についてはいつでも交付するという内容の文書が掲示されます。 掲示されても見に来なかったらわからないじゃないかとお思いでしょうが、そこは法律関係者が曲げられないところ。 この四角四面な対応が、公正さにつながっていると思いましょう。

この掲示、専門用語で言うと「公示送達」から二週間が経過すると、裁判所が審理を始めることができます。 行方不明であることがこれで証明されたことになり、裁判所に出頭しないことが明らかであると判断されるので、第一回弁論期日に原告本人の尋問を行ったらその場で弁論を終結し、次回期日には判決を言い渡すという流れになります。 なんにせよ、相手がいないので、行方不明であることがわかれば、離婚が成立します。

もちろん、一般的にはあまりなじみのない離婚理由ではありますが、帰ってこない人を何年も待ち続けることがないように、こうした措置が取られるようになりました。 日本的な、人間味あふるる対応と言うべきでしょう。

ちなみに消息を絶ってから七年が経過すると、死亡したと判断され、親族が自分の判断で死亡届を提出し、葬儀をあげることができます。

離婚の理由

法定離婚原因
法廷離婚原因とは、裁判所で認めた「正式な離婚理由」です。
裁判離婚をする場合には、原則的に法廷離婚原因に沿っていることが求められます。
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不貞行為(浮気)
浮気や不倫などの不貞行為は、毎年と言っていいほど離婚原因の上位にあります。
また、他の国の事情や昔の事例を見てみても、どこの国でもいつの時代も不貞行為の問題はなくなりません。
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悪意の遺棄
「悪意の遺棄」というのは耳慣れない言葉です。
「夫婦は同居し互いに協力して行かなければならない」という義務を放棄した場合に、悪意の遺棄を理由に離婚をすることができます。
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回復見込みのない精神病
配偶者が重度の精神病を患い、回復の見込みがないと判断されると、裁判離婚をすることができます。
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婚姻を継続しがたい重大事由
婚姻を継続しがたい重大な事由には、かなり幅広い範囲のものが含まれます。
何らかの理由により、夫婦関係が破たんしてしまい、その回復の見込みもないと判断されると離婚の理由となります。
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DV(ドメスティックバイオレンス)
夫婦や恋人など、親密な関係にある男性からの女性への暴力や虐待などをDV(ドメスティックバイオレンス)と呼びます。
殴る蹴るなどの肉体的な暴力のほかに、無視をしたり、言葉の暴力などの精神的虐待もDV(ドメスティックバイオレンス)に含まれます。
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