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回復見込みのない精神病

回復の見込みのない精神病が離婚理由になりそうな事例の場合には、精神病を患っている患者の病歴と病状、そして配偶者の介護状況が調査されます。
しかし、調査した結果、相手に回復の見込みがないとしても、夫婦間の精神的なつながりがなくなっていて、結婚をこれ以上継続することができないとわかった上でないと、原則的に離婚請求は認められません。
精神病院に入院したからと言って即離婚できるわけではありませんし、その後の介護の見通しがある程度たたないと認められにくいです。

そんな中でも、早期性・麻痺性の痴呆や、そううつ病、偏執病(重度の神経障害など)、初老期精神病(年をとって異常なほど気むずかしくなるなど)は、精神病として認められます。
治療が長期にわたっていて、精神疾患を抱えている患者を配偶者がこれまで誠実に看病してきたかどうかが非常に問われます。

また、平成2年に長野県地方裁判所で、アルツハイマー病で痴呆状態になった妻に対して離婚請求をした夫の言い分が認められ、離婚が成立しました。
アルツハイマー病は強度の精神病とは認められませんが、裁判ではこの病気が原因で入った夫婦間の亀裂が非常に深いとし(と言うより意思疎通ができないので婚姻関係が送れていないと判断して)、離婚請求の受理に落ち着きました。

他にも昭和52年には、交通事故で重度の身体障害をわずらった夫への離婚請求が認められています。

精神病者に対して訴訟を起こすときは、精神病者に禁治産者宣告を受けさせるか、後見人を選出して後見人を被告と仮定し訴訟を起こすことが決められています。

離婚の理由

法定離婚原因
法廷離婚原因とは、裁判所で認めた「正式な離婚理由」です。
裁判離婚をする場合には、原則的に法廷離婚原因に沿っていることが求められます。
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不貞行為(浮気)
浮気や不倫などの不貞行為は、毎年と言っていいほど離婚原因の上位にあります。
また、他の国の事情や昔の事例を見てみても、どこの国でもいつの時代も不貞行為の問題はなくなりません。
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悪意の遺棄
「悪意の遺棄」というのは耳慣れない言葉です。
「夫婦は同居し互いに協力して行かなければならない」という義務を放棄した場合に、悪意の遺棄を理由に離婚をすることができます。
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3年以上の生死不明
配偶者が一定期間生死不明の場合には、裁判離婚をすることができます。
帰ってこない人を何年も待ち続けることがないように、こうした措置が取られるようになりました。
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婚姻を継続しがたい重大事由
婚姻を継続しがたい重大な事由には、かなり幅広い範囲のものが含まれます。
何らかの理由により、夫婦関係が破たんしてしまい、その回復の見込みもないと判断されると離婚の理由となります。
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DV(ドメスティックバイオレンス)
夫婦や恋人など、親密な関係にある男性からの女性への暴力や虐待などをDV(ドメスティックバイオレンス)と呼びます。
殴る蹴るなどの肉体的な暴力のほかに、無視をしたり、言葉の暴力などの精神的虐待もDV(ドメスティックバイオレンス)に含まれます。
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