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婚姻を継続しがたい重大な事由

婚姻を継続しがたい重大な事由には、かなり幅広い範囲のものが含まれます。

ちなみに、離婚理由の統計で毎年上位にランクインする、「性格の不一致」「暴力をふるう」「精神的虐待」、また「お互いの親族との不和」などはすべて「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たります。

離婚原因として「性格の不一致」を挙げるのは男性で6割、女性が4割と言われています。

少なからず、お互いに話し合って成立させるはずの離婚で、離婚理由にこんなに男女差があるのは不思議ですね。
おそらく、統計をとる際に、本当の離婚理由をはっきりと言わないですむように「性格の不一致」を掲げている人が一定数いるのではないでしょうか。
性格の不一致で離婚するなら結婚するな、という意見がどこにも散見していますが、当人たちにしか理解しがたい非常に複雑な理由が離婚の原因になっている可能性は大いにあります。
また、当人同士の協議離婚で離婚理由を隠密にする夫婦も多いのがその一因かもしれません。

夫婦の一方が刑事事件を起こして刑務所で服役中の場合や、ドメスティックバイオレンス、過剰な宗教活動などの離婚理由についても、裁判所ははっきりと項目を設けて対処しているわけではありません。
一つの理由だけではなく、複合的に理由を集めて離婚を成立させることもあります。

ただ、暴行・傷害・虐待については、離婚はともかくとしても傷害罪という立派な犯罪です。
たとえ相手が故意でなくても、たとえば放り投げたものが当たってケガをした場合でも、過失傷害罪です。
かなり度量の深い対応をしてくれますので、無理に耐えずに離婚請求をしてください。

離婚の理由

法定離婚原因
法廷離婚原因とは、裁判所で認めた「正式な離婚理由」です。
裁判離婚をする場合には、原則的に法廷離婚原因に沿っていることが求められます。
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不貞行為(浮気)
浮気や不倫などの不貞行為は、毎年と言っていいほど離婚原因の上位にあります。
また、他の国の事情や昔の事例を見てみても、どこの国でもいつの時代も不貞行為の問題はなくなりません。
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悪意の遺棄
「悪意の遺棄」というのは耳慣れない言葉です。
「夫婦は同居し互いに協力して行かなければならない」という義務を放棄した場合に、悪意の遺棄を理由に離婚をすることができます。
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3年以上の生死不明
配偶者が一定期間生死不明の場合には、裁判離婚をすることができます。
帰ってこない人を何年も待ち続けることがないように、こうした措置が取られるようになりました。
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回復見込みのない精神病
配偶者が重度の精神病を患い、回復の見込みがないと判断されると、裁判離婚をすることができます。
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DV(ドメスティックバイオレンス)
夫婦や恋人など、親密な関係にある男性からの女性への暴力や虐待などをDV(ドメスティックバイオレンス)と呼びます。
殴る蹴るなどの肉体的な暴力のほかに、無視をしたり、言葉の暴力などの精神的虐待もDV(ドメスティックバイオレンス)に含まれます。
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