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法定離婚原因

法廷離婚原因とは、裁判所で認めた「正式な離婚理由」です。
正式もなにも離婚したいんだからいいでしょうと思うかもしれませんが、裁判離婚をする場合には、原則的に法廷離婚原因に沿っていることが求められます。

法廷離婚原因は
・不貞行為(いわゆる不倫)
・悪意の遺棄(家事もしくは仕事、つまり分担された役割の放棄もしくは共同生活そのものの放棄)
・三年以上の生死不明(配偶者が行方不明)
・回復の見込みがない精神病(統合失調症、うつ病などさまざま)
・その他、婚姻を継続しがたい重大な理由(セックスレス、夫婦間の性格の不一致、お互いの両親も関係する同居の問題やさまざまな暴力沙汰などなど)
があります。
言うまでもなく「その他」に該当する事例が非常に多いです。

法廷離婚原因には当てはまりにくいような、繊細で個人的な問題が夫婦間の離婚原因になっていても、裁判離婚でなく協議離婚なら、誰も第三者が介入しないので、夫婦間だけで納得していれば離婚することができます。
「好きな人ができたから別れて」と言ったら相手が予想外にあっさり引き下がって、慰謝料とはいかないけど何も持っていかずに家を出た、というケースは協議離婚の場合にしかありえません。
裁判離婚なら、然るべき慰謝料の配分も決めなくてはいけないし、浮気した側からの離婚請求はまだまだ認められにくいのが現状です。

協議離婚には、他人が介入しないことがメリットに傾くこともあるんですね。

離婚の理由

不貞行為(浮気)
浮気や不倫などの不貞行為は、毎年と言っていいほど離婚原因の上位にあります。
また、他の国の事情や昔の事例を見てみても、どこの国でもいつの時代も不貞行為の問題はなくなりません。
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悪意の遺棄
「悪意の遺棄」というのは耳慣れない言葉です。
「夫婦は同居し互いに協力して行かなければならない」という義務を放棄した場合に、悪意の遺棄を理由に離婚をすることができます。
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3年以上の生死不明
配偶者が一定期間生死不明の場合には、裁判離婚をすることができます。
帰ってこない人を何年も待ち続けることがないように、こうした措置が取られるようになりました。
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回復見込みのない精神病
配偶者が重度の精神病を患い、回復の見込みがないと判断されると、裁判離婚をすることができます。
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婚姻を継続しがたい重大事由
婚姻を継続しがたい重大な事由には、かなり幅広い範囲のものが含まれます。
何らかの理由により、夫婦関係が破たんしてしまい、その回復の見込みもないと判断されると離婚の理由となります。
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DV(ドメスティックバイオレンス)
夫婦や恋人など、親密な関係にある男性からの女性への暴力や虐待などをDV(ドメスティックバイオレンス)と呼びます。
殴る蹴るなどの肉体的な暴力のほかに、無視をしたり、言葉の暴力などの精神的虐待もDV(ドメスティックバイオレンス)に含まれます。
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