離婚に必要なもの
必要なものはまず記入がすべて済んだ離婚届と、印鑑、それから戸籍謄本です。
証人二名と夫婦別々の押印が離婚届には必要です。
証人には離婚届に記名してもらうだけではなく、ハンコもかならず忘れずに押してもらってくださいね。
離婚手続きとはつまり戸籍改定の手続きですから、戸籍謄本を一緒に提出します。
ただ、本籍地の役所に提出する場合には必要ありません。
夫婦で本籍地が違って、どちらか一方の本籍地の役所に離婚届を提出するときは、本籍地に行かない人の戸籍謄本を提出しましょう。
最近は婚活の流行でもわかるように、自分の学校の同級生と結婚するようなパターンは比較的少なくなりましたから、夫婦両方の戸籍謄本を持参することを前提にして考えておいたほうがいいでしょう。本籍地まで赴くのはかなり面倒でもありますし。
協議離婚の場合にはこれら以外には何も必要ありませんが、公的機関を利用して離婚した場合には、それぞれの機関から渡される書類をあわせて提出することになります。
調停離婚の場合は、「調停証書の謄本」を添付します。
審判離婚の場合は、「審判書謄本」と「確定証明書」を添付します。
離婚裁判の場合は、「判決謄本」と「確定証明書」を添付します。
いずれもこれらの証書をもらって離婚が確定してから10日以内に提出! それと、まちがってもコピーではなく原本を渡すこと。
調停離婚や裁判離婚を選ぶと、このように、確定してからも少しあわただしくなります。
気が抜けて提出し忘れると悲惨です。要注意!!。
離婚届けについて
- 離婚届の不受理申し出
- 相手が勝手に離婚届を作って、役所に提出してしまっても、記入漏れや不備がない限り、その離婚届は受理されてしまいます。
- 離婚届の不受理申出を行っておくことで、勝手に離婚届が提出されても受け付けられません。
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