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離婚届の不受理申し出

離婚届の審査はお役所仕事の呼称にふさわしい、非常に形式的なものです。 記入漏れや書類の不備がなければ離婚届けは受理されてしまいます。

協議離婚したことにして離婚届を書き、戸籍謄本を揃えて提出しても比較的簡単に受理されます。 おどろくことに、「勝手に離婚されていた」という話はかなりあるんです。 異常に亭主関白で神経質な夫の横暴だったり、愛想をつかした妻の仕業だったりと原因はさまざまで、ひどい例では連れ子に冷たい夫が勝手に連れ子の籍を自分の戸籍からはずしてしまった事例も。 協議離婚の届け出を出し、話し合ったことにして離婚協議書を提出されてしまうと、離婚原因もそれによって発生する慰謝料や親権の問題もすべて相手のいいようにされてしまいます。

離婚届を一度提出されると、それが偽造した離婚届であっても、戸籍には離婚した旨記載されてしまい、また、偽造したものであるということを証明するための訴訟を行うことになって、倍疲れます。

相手が勝手に離婚届を作ってしまいそうな気配に気がついたら、すぐに役所に行って離婚届の不受理申出を行ってください。 不受理申出を行ってからであれば、離婚届が提出されても受け付けられません。

現在では一度提出した不受理申出は取り下げるまでは有効です。 離婚届に記入・押印までしたあとに冷静になって、離婚する気が起きなくなった場合にも不受理申出をすることがあります。

平成20年度にようやく戸籍法が改正されましたが、まだ離婚にまつわる面倒事は、すべてはなくならなっていないように思います。

離婚届けについて

離婚届の基礎知識
離婚は離婚届を提出することによって成立します。
離婚届に必要なものは、夫婦両方の氏名、年齢、それぞれの両親の氏名、本籍地、証人のサインなどです。、
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離婚に必要なもの
必要なものはまず記入がすべて済んだ離婚届と、印鑑、それから戸籍謄本です。
証人二名と夫婦別々の押印が離婚届には必要です。
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離婚無効の調停
夫婦の一方が勝手に離婚届を偽造して提出し、離婚が成立してしまった場合には、その離婚届が無効である旨を証明する調停を行います。
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