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離婚無効の調停

夫婦の一方が勝手に離婚届を偽造して提出し、離婚が成立してしまった場合には、その離婚届が無効である旨を証明する調停を行います。
協議離婚無効調停と言って、とってもめんどくさい方法です。

相手方の住所地か、当事者が合意の上で定める家庭裁判所に申立書と申立人および相手方の戸籍謄本、協議離婚届出書の写しを添えて、収入印紙1200円を貼って無効の申し立てをしなくてはいけません。

もし無効の申し立てをしても、離婚届に自分で署名をしてしまった場合には(つまり記入は夫婦両方でやったという場合には)ほとんど離婚の無効申し立ては認められません。
それより何より、慰謝料や養育費や親権など、離婚の成立とは別に決めなくてはいけないことがたくさんあるのに、離婚の無効調停にこだわる必要はあるのでしょうか。
問題はむしろ、他のところにあるのではありませんか。

勝手に離婚届を提出するというのはよほど思いつめてのことと思われます。
特に女性の場合には、腕力ではまるっきりかなわない相手から逃げ出すための手段であることもあります。
慰謝料も何も要らない、養育費も望まない、ただ私と子どもが生きながらえるようにと提出したのではないでしょうか。
何よりも、一度離婚届を提出されてしまった状態から無効申し立ての調停を行ったとして、家族の亀裂はけっして修復されることはないでしょう。

子どものため、と言いますが、両親揃った家庭で日々絶え間ない苦痛を受けて育った例はざらにあります。
個人が形式に縛られているかぎりは、離婚訴訟は泥沼であり、先はけっして見えません。

離婚届けについて

離婚届の基礎知識
離婚は離婚届を提出することによって成立します。
離婚届に必要なものは、夫婦両方の氏名、年齢、それぞれの両親の氏名、本籍地、証人のサインなどです。、
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離婚に必要なもの
必要なものはまず記入がすべて済んだ離婚届と、印鑑、それから戸籍謄本です。
証人二名と夫婦別々の押印が離婚届には必要です。
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離婚届の不受理申し出
相手が勝手に離婚届を作って、役所に提出してしまっても、記入漏れや不備がない限り、その離婚届は受理されてしまいます。
離婚届の不受理申出を行っておくことで、勝手に離婚届が提出されても受け付けられません。
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