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離婚届の基礎知識

離婚は離婚届を提出することによって成立します。

離婚届には、夫婦両方の氏名、年齢、それぞれの両親の氏名、本籍地、証人のサインなどが必要で、すべての項目に漏らさず記名したら印鑑を捺印し、市町村役場に提出します。

同居の期間も記入します。すでに別居している場合もありますが、その場合には別居する前の住所もかならず離婚届に記載すること。

証人二名の署名はかならず証人自身に書いてもらってください。
離婚届は筆跡鑑定をするわけではありませんが、それでも、証人のサインの筆跡が同じであれば明らかに不自然なのではじかれます。

基本的な要領は婚姻届と同じですが、離婚届を提出するときは提出までにひどくもめることがあります。
届け出の用紙を廃棄された場合に備えて、あらかじめ多めに用紙をもらっておきましょう。
自分で埋められる記入項目をすべて埋めた離婚届を作っておくのは一番直接的な離活ですが、くれぐれも相手に見つけられないこと。
話し合いの場ではないところで離婚届を発見されると修羅場になります。

また、提出の際に必要書類の不備や記入漏れがないかどうかはよく確認すること。
離婚届には、日中の連絡先を必ず記入します。自宅でも勤務先でもどちらでもOK。

また、親権を持つ人のほうに未成年の子どもの名前を記入し、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚のうち、該当する離婚の種別にマルをつけてください。

協議離婚の場合にはとくに決められていませんが、他の方法で離婚した場合には必ず離婚成立の決定がされてから10日以内に離婚届を提出しなくてはいけません。

離婚届けについて

離婚に必要なもの
必要なものはまず記入がすべて済んだ離婚届と、印鑑、それから戸籍謄本です。
証人二名と夫婦別々の押印が離婚届には必要です。
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離婚届の不受理申し出
相手が勝手に離婚届を作って、役所に提出してしまっても、記入漏れや不備がない限り、その離婚届は受理されてしまいます。
離婚届の不受理申出を行っておくことで、勝手に離婚届が提出されても受け付けられません。
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離婚無効の調停
夫婦の一方が勝手に離婚届を偽造して提出し、離婚が成立してしまった場合には、その離婚届が無効である旨を証明する調停を行います。
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